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🐟 鳥取釣り・漁・漁協


No.6083575
#60
港湾施設を許可なく使用(立入り)した場合は、神戸市港湾施設条例第44条に基づき、5万円以下の過料に処される場合があります。

 また、立入りが禁止された場所への侵入は、軽犯罪法第1条に基づき、施設侵入者は拘留または科料に処されることがある他、立入り禁止場所まで連れて行った者も幇助犯として扱われた場合は、拘留または科料に処される場合があります。

一応神戸らしい


[ 匿名さん ]
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