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🧓 福祉・介護全国


No.6058538
合計:
#877
>>875
就業規則の制裁条項の懲戒解雇に匹敵すれば無問題。
それに匹敵しなくても労基署に解雇理由を提出して解雇やむなしと判断されれば会社都合で解雇できる。
また解雇手当支給義務は会社都合で退職日が2週間以内の解雇通告の場合で、多くの企業は退職日1か月前には解雇通告を出している。
そして会社からは利用者宅や他施設に解雇した旨と当社とは一切関係ないというハガキが送付されるケースもある。

人生終わったな。おめでとう


[ 匿名さん ]
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