障害者基本法の一部を改正する法律の公布について
「障害者基本法の一部を改正する法律」
(平成23年8月5日公布・施行(一部を除く))
発達障害が、障害者基本法の対象になることが明文化されました。
(改正前)
この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(改正後)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
精神障害(発達障害)となっています。