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💉 新型コロナ・感染症全国


No.11328754
合計:
#519
>>515
新型コロナワクチン接種は予防接種法に基づく「定期接種・臨時接種」の後者に該当するもので、同法に基づく救済制度が適用されたということ
(同法に基づく接種であっても義務ではないので、接種するかしないかは自身が判断)

ちなみに「任意接種」というのは同法に基づかないワクチン接種(希望者が任意でうけるワクチン接種)のことで、こちらにもにも救済制度はある


[ 匿名さん ]
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