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No.11297987
合計:
#727
>>718
別れる時に、養育費の支払いを定めた夫婦間の取り決めを、公正証書として残せばいいだけ。

ただし!
これがあったにしても、養育費の支払いが遅れた場合でも、本人の生活が第一として優先されるので、無理矢理ブン取れるって訳でもない。

生活に余裕があって、養育費を未納しているヤツからは、給料や資産凍結にし、支払ってもらう事が可能だけどな。

無い袖は振れんってヤツよ。


[ 匿名さん ]
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