爆サイ.com 山陰版

👩‍🏫 教育・教師


No.11701326
合計:
#154
 何か勘違いしてる奴が湧いてるなw
 公務員が「全体の奉仕者」であるという意味は、無償で仕事しろ、奉仕活動やれって意味じゃないんよw
憲法第15条や公務員法に定められてる。具体的には・・・・
〇日本国憲法第15条
 この条文は「公務員の本質」を規定してて、公務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とされてる。
 つまり、「特定の国民に奉仕する」んじゃなくて「国民全体の利益のために働くこと」が求められてるってこと。
〇 国家公務員法(第96条)および地方公務員法(第30条)
 これらの法律でも「全体の奉仕者」として公共の利益の増進に尽くすこと」が公務員の義務とされてる。
 公務員は、国民全体のために労働し(労働の対価は当然もらえる)、職務の遂行に全力を挙げて専念してねってこと。

 かんたんに言うと、公務員は特定の人の利益じゃなくて、国民全体のために仕事しなきゃダメよーって趣旨なんよ。
 これは、公務員の中立性(えこひいいきとかすんなよー)、政治的行為の制限(自分たちに有益な政党を勤務時間に応援すんなよー)、再就職規制(えこひいきした民間に天下りすんなよー)、副業の制限(えこひいきした企業から金もらって仕事すんなよー)とかいろいろなことにも影響を与えてるでしょ? 「全体の奉仕者」は「中立であれ」ってことよ。
 公務員は、この「全体の奉仕者」の役割、国民全体の利益に貢献する役割を理解して仕事してよねーってことよ。

 教員は「全体の奉仕者」なんだから奉仕的活動やれとか、対価を求めるなとか言ってると、教員からは「何も知らんバカやなぁ、ハイハイ」って思われて軽くあしらわれるだよだよ?w 「全体の奉仕者」って言葉を知った民間の人がすぐ使いたがるワードだけど、勘違いしてるバカが多過ぎるワードだよなw


[ 匿名さん ]
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