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🏣 郵便・郵政


No.8777700
合計:
#2
全国の郵便局にある“指示”が出た。タイトルは「金融商品の販売時における税制の説明等の対応」。指示を出したのは、日本郵便本社の保険販売に関連する3人の部長だ。

添付資料の「不適正なケースの具体例」を見て、かんぽ生命保険の契約を媒介してきた日本郵便の社員は思わずのけぞった。そこに書いてある具体例の多くが、かんぽや日本郵便の本社・支社が最近まで正しいとしてきた話法そのものだったからだ。

「相続税が下げられる節税プランをすすめます」は相続税対策ニーズを喚起している、「相続税を減らせる」は税制の専門的な内容を断定している、「相続税対策に保険を利用している人が多い」はニーズがない人に提案している、「無対策で相続税が多くかかった人がいる」は第三者話法を使ってニーズ喚起しているとして、不適正だとされた。

2018年4月付の研修用資料で、「生前贈与を含む生命保険を活用した相続対策提案」というものがある。冒頭の指示にある「不適正なケースの具体例」に照らせば、2年半前の多くの話法が不適正だったということになる。

■相続対策にはならない
「高齢のお客様にアプローチするときに、相続対策としてABA契約をテキストに掲載していた。契約者(子ども・A)、孫(被保険者・B)、契約者(受取人である子ども・A)の関係になる。相続税を大幅に下げる効果はなく、相続対策として有効ではない」。これは2020年1月23日、北海道支社での社員との対話集会「第3回フロントライン・セッション」での日本郵便の長谷川篤執行役員の発言だ。

本社の改革推進部は、「当日、孫と説明しましたが、テキスト上の記載は配偶者(相続人)でした」と当日の議事録「やり取り模様」に注意書きをしている。だが、本誌が入手した「テキスト」、すなわち社外秘の研修資料「かんぽで早めの相続準備」には、「孫」と明記されている。

同資料はかんぽが作成し、毎年最新版に更新してきた。資料をめくると「暦年贈与を使って財産承継することも可能です!」と書いたページがある。


[ 匿名さん ]
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