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👨🏽‍💼 政治家・議員


No.11681775
合計:
#275
【買収で逮捕されても議席を失うわけではない】

 青森県平川市で市議会議員20人中15人が逮捕されるという異常な事態が発生しましたが、どのようなことを行うと公職選挙法上の買収に当たるのでしょうか。

 公選法上の買収には、有権者に金品等を渡す場合と、選挙運動員に報酬を渡す場合の2種類がありますが、今回は前者について説明します。

 買収で逮捕される経緯は様々で、(1)有権者に現金・金券を配る(2)有権者に現金を渡して票のとりまとめを依頼する(3)有権者に飲食をふるまう(4)有権者を本来は費用がかかる演劇等に無償または不当に安い価格で招待する(5)票が目的で選挙区の関係がある団体などに寄附する、などが挙げられ、解釈が分かれる事例も多くあります。

 特に気を付けなければならない点は、買収は「買収した人」だけでなく「買収された人」も捕まるということです。例えば地域の祭りの実行委員を務めているときに、地元の議員に対して「祭りに寄附しないなら票を入れてやらないぞ」と発言したら買収となります。有権者側が金品を求めないことも重要です。

 ところで、このような買収容疑で逮捕されたとしても、首長や議員は即座に失職するわけではありません。議員が失職する場合は、本人または連座制が適用される選挙運動の幹部、親族、秘書に対する買収等の罪が確定したときとなります。失職するのを待たずに自ら辞職する場合も多く、今回の平川市議会の場合は、逮捕された15人のうち1人が「失職」、7人が「辞職」したため、8議席の補欠選挙が行われています。



ネットサーフィン中に見つけたので貼らせて頂く。<(_ _)>


[ 匿名さん ]
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