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No.11361727
#276
名誉棄損罪に該当しますね

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。
「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」
「●●さんは風俗で働いている」
「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
「●●課長は、職場の部下と不倫している」


[ 匿名さん ]
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