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🍸 秋田Bar・GirlsBar・コンカフェ


No.11361727
合計:
#291
>>290
今タイムリーにガーシーがそれについて争ってるけど常習性があれば実刑もあり得る。
名誉棄損や誹謗中傷等を他スレ、他人に対してのものも含めて1年以上にわたって行っていれば常習性があると認められる可能性がある。

インターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、主に次の5つです。
(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)


[ 匿名さん ]
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