辞職勧告とは決議で議員個人に自発的な辞職を求めることしかできないとなっているね。
前例として、辞職勧告決議案が提出された議員のほとんどが、決議に至っていないとのことだよ。
1997年に逮捕・起訴された、友部達夫被告に対する辞職勧告決議が初めての例だそうですね。
友部被告は、最高裁の有罪判決で議員資格を失うまでの間、決議を無視して参議院議員の座に居座り
つづけた。
このように、辞職勧告決議には法的強制力がないため、その実効性は薄い。
このことを考えたら、いくら批判されても山崎さんは辞職するに至らないよ!