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🧆 弘前市雑談


No.3650508
合計:
#490
>>488
ホラを吹くな❗
スタンガンは現行法では違法品ではない。単なる高圧電気を作り出す電化製品という位置づけだ❗。
軽犯罪法では「人に危害を加えることができる物品」という項目がありますが、スタンガンは危害を加えるほどの威力はありませんので、所持は合法です。
福岡で一般市民が護身用にスタンガンを所持していて、警察に検挙され、裁判にまでなった事例がありましたが、過去に犯罪歴がない市民で、犯罪ではなく護身用に所持していたと判断されて無罪になったぞ。


[ 匿名さん ]
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