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🍲 秋田市雑談


No.9128796
合計:
#640
>>637
シッタカさん

道路交通法70条では「運転者には他人に危害を及ばされないような運転が義務付けられている」。つまり、ハイビームを歩行者に照射するのは目がくらむなどの危害を与えるわけで、やはり歩行者に対してもロービームですれ違うなり、追い越すなりするのが正しいということになる。


[ 匿名さん ]
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