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🐮 平川市雑談


No.5566011
合計:
#858
其処のお肉屋さんて
常識的に酒類販売免許は有るでしょうが

余談ですが参考までに


酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。


[ 匿名さん ]
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