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🦑 鰺ヶ沢町・深浦町雑談


No.5515543
合計:
#190
(2)侮辱罪(刑法231条)

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは、侮辱罪が成立する可能性があります。
刑法は、侮辱罪について次のとおり規定しています。

刑法 第231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


[ 匿名さん ]
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