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🎃南秋田郡雑談

五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村

No.9017239
合計:
#581
>>579
御案内のこと存じますが、逮捕の形態による犯罪の重軽は関係ありませんよ。現行犯も通常、緊急も同じ。
現行犯だから罪が思いと認識しているような気がしましたので。
無知のようだな。逮捕=犯罪者 ではない。
推定無罪の原則により結審するまでは被疑者。
したがって、本人が容疑を全面的に認めていれは懲戒処分等可能だか、否認している場合は無罪判決の可能性があるため処分できない。村木厚労次官が最たる例。
法治国家である我が国国民であるならば、最低限の法令等は勉強したら。


[ 匿名さん ]
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