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🐮 岩手雑談総合


No.8615172
#290
>>289
【第1グループ】

 2〜8と10。1937年の末に慰安所の開設を決定した中支那方面軍の要請に基づいて日本国内で行われた慰安婦の募集活動に関する一連の警察報告と軍の要請に応じるために中国への渡航制限を緩和し、慰安婦の募集活動の統制を指示した内務省通牒の起案文書である。
  この一連の警察報告により、従軍慰安婦をめぐる論争によって周知のものとなった次の二つの通達・通牒が、どのような背景のもとで成立したのかが、より一層明瞭になった。その反面、この二つの通達・通牒の史料解釈に少しばかり修正をほどこす必要のあることも判明した。

内務省警保局長発各庁府県長官宛「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」(右の8−2と同じもの)(1938年2月23日付)
陸軍省副官発北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛「軍慰安所従業婦募集二関スル件」(1938年3月4日付)(いずれも吉見編『従軍慰安婦資料集成』所収)
  Aには「醜業ヲ目的トスル婦女ノ渡航ニ際シ身分証明書ヲ発給スルトキハ(中略)婦女売買又ハ略取誘拐等ノ事実ナキ様特ニ留意スルコト」なる一項が含まれ、またBの通牒には「支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ、(中略)募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少ナカラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於イテ統制シ云々」とある。
  そこで一方においてはこれをもって、軍の要請を受けた募集業者が拉致誘拐などの非合法的方法で慰安婦を集めていた事実を示す動かぬ証拠とみなす解釈があり、他方では逆にそういった手段による強制連行がおこらぬよう、軍と警察が注意をし、厳しく取締を指示していた証拠であるとの反論が出された。
  しかし、詳しくは後述するが、日本国内での慰安婦募集活動についての一連の警察報告2から7を前提において、A、Bの資料を読み直してみると、両文書の意図が「略取誘拐」の取締にあったのではないと結論せざるをえないのである。


[ 匿名さん ]
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