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🐮 岩手雑談総合


No.8615172
#302
>>301
しかし、陸軍慰安所は日本の国内に設置されたのではないので、この場合、営業許可願いを提出すべきもより警察は、上海の領事館警察となる。これはいうまでもなく、当時日本が中国において治外法権を有していたがためである。依頼状にはさまれている「前線陸軍慰安所営業者ニ対スル注意事項」なる文書は、陸軍慰安所で働く女性を上海に連れて帰ってきた営業主に対する注意書であるが、その内容からすれば、慰安所酌婦の営業許可申請と登録の義務およびその手続きを定めた領事館の指示とみなさなければならない。日本の国内法の「娼妓取締規則」(内務省令)(の一部)に相当するものといえよう。
  ここで、若干の補足をしておくと、戦前において中国在住の日本人(含む朝鮮人・台湾人)の風俗営業に対する行政は、主要な都市に設置された領事館の仕事であった。斉藤良衛の大著『外国人ノ対支経済活動ノ法的根拠』(外務省通商局、1937年)は、在中国領事館の行う風俗行政とくに売春行政を次のようにまとめている。


[ 匿名さん ]
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