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🐮 岩手雑談総合


No.8615172
合計:
#305
>>304
 上海では、売春業取締のため日露戦争後に「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」が領事館令として制定され、それ以来、領事館警察はこれにしたがって在上海日本人経営の売春宿(=貸座敷)と娼妓(=乙種芸妓または酌婦)を取り締まっていた(藤永壮「上海の日本軍 慰安所と朝鮮人」『国際都市上海』大阪産業大学産業研究所、1995年)。領事館令の定める内容は、大筋において上に斎藤が説くところと同じである。
  前記依頼状に引用されている関係機関の協定では、総領事館の任務に「営業願出者ニ対スル許否ノ決定」があげられ、陸軍慰安所についても既存の貸座敷および娼妓と同様、領事館警察が営業許可業務をおこなうこととされている。じっさい「前線陸軍慰安所営業者ニ対スル注意事項」にもられた手続きの内容は、上記斎藤の引用にある通常娼妓の場合とほとんど変わらない。その意味では陸軍慰安所といえども、既存の公娼制度の枠組みを踏襲しているといってまちがいない。


[ 匿名さん ]
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