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👹 秋田雑談総合


No.50137
合計:
#493
>>487
入会権(いりあいけん)は、村落共同体などが主に山林原野において土地を総有とし、伐木、採草、キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権を指します。 具体的には、以下のポイントが該当します:

1. 入会地: 入会権の客体となる土地を「入会地」と呼びます。これは村の住人みんなの山や原っぱのことを指します。昔話などで「山へ柴刈りに」という表現が使われる場面がありますが、その山が入会地に該当します。

2. 利用形態: 入会地の利用形態としては、「山分け」や「留山」が典型です。ただ、それ以外の方法でも利用され得ます。入会地は、団体として総有的に支配されており、個人の土地ではなく、村落の土地として共同で利用されています。

3. 法的性質: 民法において規定されている入会権は、慣習に基づいて山林原野などを総有的に支配する権利を指します。入会権者は、入会地を利用する権利を持ちます。

4. 権利の対外主張: 入会権者は、入会権が侵害された場合に妨害排除請求を起こすことができます。

入会権は、村落共同体などの団体が、慣習に基づいて土地を共同で利用する権利であり、その意義は近代的な経済活動や環境問題にも関連しています。


[ 匿名さん ]
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