【休日出勤を拒否が適法かどうかについて争われた判例】
・北九州市清掃局事件(S59.7.19福岡高裁判決)
年末の休日出勤命令を拒否した市清掃局職員に対して懲戒処分が下され、その取消を求めた裁判。
裁判所は、就業規則に時間外労働や休日労働を命じることができると記載されているにも関わらず、社員が正当な理由なく命令を拒否することはできず、拒否した場合には就業規則基づいて懲戒処分に処すことができるとしました。そのため、無断欠勤を行う争いを企画したことに対する停職、減給、戒告などの処分は適法だと判断しました。
正当な理由がなければ違法です。