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神道・仏教


No.6767037
#13
>>0
檀家制度は江戸時代の遺物。戦後の改正墓地埋葬法には檀家制度に関する決まりは無し。寺院の存在証明は宗教法人法。これには寺と檀家との関係に関する決まりは無し。寺院=檀家を縛る法的な決まりは無し。昔の慣例を両者が意図的、黙認によっても成立するが法の保証は両者にはない。
墓地には管理者がいる。管理者は宗教法人(寺院)が大半。墓地使用者と管理者との間には利用契約がある。利用契約は任意の契約で個々に違いがあるようだ。
公営墓地は契約が明快なので広まれば寺院側も考えなければならない時代。
注意部分は僧侶の生活費優先の寺。僧侶は無償の奉仕者から出家して僧侶となるはず。生活 食べるために出家したのではないのだが、多くは食べるためや金儲けの僧侶がいる。


[ 匿名さん ]
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