>>285
元々は
>>272の「当時ART・AT関連の管理はサブ基板で行っていたから可能だった。今は遊技機規則が変わって全てメイン基板で行われているから無理だね。」が発端。
その後調べたけど、サブ基板によるART・AT関連の管理の禁止は少なくとも警察庁から出ている「(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の)技術上の規格解釈基準について(通知)」に書いてある(第2.1.(1)ニ参照)。
だから遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則は大いに関係ある。
あなたが言っている2027と内規のことはよく分からないけど、内規もそもそも遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、上記通知に則っているからそれら規則や通知は無関係ではない。
ただ、内規から外れていても検定で適合する可能性はあるというのは私も理解が同じ。