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👱‍♀️ 岩手女装子・ニューハーフ総合


No.5584544
合計:
#129
名誉毀損罪は、刑法第230条第一項

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万以下の罰金を処する」


[ 匿名さん ]
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