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🍸 栃木Bar・GirlsBar・コンカフェ


No.8944907
合計:
#22
午前0時以降にお酒をメインに営業する店は「深夜酒類提供飲食店営業」にあたり、風営法により管理されています。
しかしそれでは接待をすることは許されません。
もし、接待をした場合には「風俗営業許可」を取得するなど手順を踏まねばならず、そうでなければ違法営業となり、今回、摘発された理由もそれに該当します。
ここで指す「接待」とは、客の隣に腰をかけ会話したり、お酒を一緒に飲むことなどです。
カウンター越しに会話するのは、接待なのかどうかは微妙なところですが、短時間であれば問題ないとされているものの、一緒にお酒を飲んだり、カラオケでデュエットなどというのは明らかに接待行為なので、「深夜酒類提供飲食店」の届出では許されません。
他にも未成年であるにも関わらず雇用したり、深夜に働かせる行為は立派な違法行為。
もしそれらが公となれば、2年以下の懲役や200万円以下の罰金など重い刑罰が待っています。

摘発下さい


[ 匿名さん ]
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