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🧴 栃木風俗・総合


No.2030049
#195
>>184
売春とはハショッテ言うと不特定な相手と金銭の授受のもと性行為をする事。
要するに、店外の場合は不特定の相手とは言えない。従って、そこに金銭の授受のもと性行為に及んでも、それは自由恋愛の範疇になる。
たとえば、愛人関係、飲み屋のネーチャンにプレゼントあげてヤっちゃったとかと、法的には変わらない。
これは憲法で保障されている基本的人権。
犯罪になるならば、それは嬢が未成年であった場合のみ。
そもそも売防法は、売春の行為そのものを取り締まる為の法律ではない。
だから売春はいけません。と言うだけで、売春行為に対する罰則はない=取り締まりの対象にはならない。
罰則があるのは行為そのものではなく、勧誘の仕方についてのみ、それも極めて軽微な交通違反の青切符レベルの罰則。


[ 匿名さん ]

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