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🧴 茨城風俗・総合


No.3861581
合計:
#131
ん〜君が出勤してる店は聞かない所をみると無申告だから、店に税務署入っただけで君にいくら店が売り上げ渡したか報告義務があるのよ。
だからタンス預金しててもいきなり税務署が入ってきたら、悪質脱税扱いで過去7年分強制徴収。+市県民税+個人事業税7年分。
自己破産しても完済するまで死ぬまで請求が来ますよ。
あなたが死んで子供が一円でもお金を相続する場合、その払ってない税金は子供に支払い請求が来ます。あなたの残した金の相続放棄を3か月以内にしないと、子供が支払えない場合、あなたの為に子供も自己破産になります。そしてその子供の支払い義務も死ぬまで消えません。


[ 匿名さん ]

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