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No.10580166
合計:
#140
(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法230条1項


[ 匿名さん ]

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