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No.10580166
合計:
#144
侮辱罪とは、刑法231条に定められた犯罪です。人を侮辱するようなコメントを公然と書き込むことは、この犯罪に該当する可能性があります。

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいます。(実際に広く認識されたことまでは要しません。)また、特定かつ少数に対する発言でも、その場にいた人から伝わって外部に話が広がってしまう可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


[ 匿名さん ]

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