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No.9786856
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#141
ネット上の書き込みは、不特定多数の人が見る可能性があります。そこで、ネット上に「虚偽の事実」を流して、他人の業務を妨害したら、偽計業務妨害罪が成立します。

たとえば、ネット上で、誹謗中傷の投稿を繰り返し、お店や会社、商品などの評判を落とすと、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。偽計業務妨害罪の対象は、営利目的の個人や団体に限られませんから、ボランティア団体や公益目的の法人などに対する嫌がらせでも、偽計業務妨害罪は成立します。


[ 匿名さん ]

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