(1)「強姦罪」⇒「強制性交等罪」に名称変更
暴力や脅迫によって無理やり性行為をする「強姦罪」の名称を「強制性交等罪」に変更しました。名称の変更に伴い、以下のように内容が変わりました。
・被害対象が広がる「女性のみ」⇒「男性も含める」
従来の強姦罪は、被害者は女性のみとされていました。このため、男性が無理やり性行為をされる「強姦」のような被害にあっても、強姦罪は成立せず、適用するとしても刑の軽い強制わいせつ罪止まりでした。今後は強制性交等罪として、女性だけでなく男性に対する性行為のほか、●オーラルセックスも処罰の対象になります。
・罰則をより厳しく「3年以上」⇒「5年以上」
罰則を厳しくし、最も短い刑の期間を3年から5年に引き上げます。強制性交等罪で有罪となった場合、最低5年以上の懲役となり、強姦罪と比べてより厳しい刑罰を受けることになります