爆サイ.com 北関東版

😎 栃木不良・族


No.1997307
合計:
#375
宅建業の欠格事由の一部

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
☆宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

もう不動産屋できねーな
特に最後の☆印は年数の縛りが無いし


[ 匿名さん ]
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