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整体院|理学療法士は開業権ありますか?
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No.11286332
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#2
2023/08/09 17:44
医師法第17条には以下のように定められています。
「理学療法士は、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者をいう」
つまり、医師の指示が必要かつ必須であり、医師が患者に対して治療計画を作成し、その中で理学療法を必要と判断した場合に、理学療法士が治療を行うことができるとされています。そのため、理学療法士には開業権がなく、医師の指示の下でのみ、理学療法を提供することが認められています。
と、検索では出てきます。
[ 匿名さん ]
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