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🚓 警察


No.7675515
合計:
#144
>>138
今現在、あなたの受けている「被害」を
共有認識している同居家族や同居人、
または
あなたの受ける「被害」の様を目撃認識している近隣住民など、
の 共有証言できる証人 か

「嫌がらせ被害」の現状を確認できる証拠、つまり
録画データ、録音データ、メール、ラインなどの第三者が明確に嫌がらせを受けている事を確認できる証拠 

を取り、第三者と協力して市政に訴えれば、
自治体は 人権侵害問題 として議会で多少なりとも言及するはずであり、会議録には必ず記載されます。

第三者に明示できる証拠が取れない、共有被害認識を持つ証拠人がいない、という場合は、
それはあなた個有の認識であり、現実にある問題なのか個人的な思い込みなのかが不明瞭であり、 その「訴え」自体が 妄想 である可能性も鑑みる事が建設的であり予防的だと考えます。

あなたの「訴え」の規模は、「巨大権力を有する団体が、極めて高い秘匿性や隠蔽能力を駆使しながら、一個人に対して精神的苦痛を伴う嫌がらせを与え続け、健康状態に影響を及ぼし続けている人権侵害」という社会問題レベルのもの。

つまり、証拠や証人を集める事ができ、市政という第三者にも現実問題として扱われ、議論として記載保存されるかどうかが、あなたの「被害」の現実性を証明する最大の事項になります。


[ 匿名さん ]
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