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🍸 熊本Bar・GirlsBar・コンカフェ


No.3863925
合計:
#305
>>304
夜働いているのは別に法令に構わんが、飲んでいるやろ酒。
そいつは罰せられないが、未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
また、罰金の刑に処された営業者などは酒税法の「酒類販売業免許の取消要件」に該当することになる。
高校入ってないから意味わからないと思うけど、大丈夫?


[ 匿名さん ]
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