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🍷 鹿児島お水・お店


No.5796793
合計:
#151
悪口が徐々に増えてきたので、事が大きくなる前にサイバー警察へ連絡しました。インターネットでの誹謗中傷は、名誉毀損と侮辱罪が適用することができます。例え本当の事を、投稿したとしても適用される可能性が高いです。
名誉毀損罪は刑法第230条、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪は刑法第231条、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処する。と規定されています。
参考までに。
みなさん、マナーを守って投稿しましょう。


[ 匿名さん ]
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