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🌹 鹿屋市雑談


No.11778816
合計:
#14
>>12
落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。


[ 匿名さん ]
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