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🐔 出水市雑談


No.10163433
合計:
#175
>>174
名誉毀損とは、それが真実か虚偽であるかにかかわらず、ある具体的事実を不特定多数の人が認識できる状態で示すことによって、ある人の社会的な評価を低下させることをいいます。

「具体的な事実を示すこと」を「事実の摘示」、「不特定多数の人が確認できること」を「公然性」と呼び、これらが備わった状況で社会的な評価を低下させた=「名誉を棄損した」場合に、刑法第230条にもとづき名誉毀損罪が成立することになります。

ただし、それが公益を図るという目的のために行われ、かつ摘示された事実が真実であると確認できた場合(「違法性阻却事由」に該当)には、処罰の対象とはなりません。


[ 匿名さん ]
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