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🐔 出水市雑談


No.5215397
#388
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。


[ 匿名さん ]
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