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🐔 出水市雑談


No.9115004
合計:
#511
>>510
就業規則は会社のルールブックのようなもので、常時使用する労働者が10人以上の会社は必ず作成しなければなりません。

それだけではなく、従業員が見やすい場所に掲示するなど、周知してあることが必要です。

作成してあっても、従業員がその存在を知らなければ規則の効力はありません。


[ 匿名さん ]
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