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🐗 延岡市雑談


No.8391121
合計:
#159
>>156
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければいけない

↑これが職務専念義務な、そして、この条文の根拠法は憲法「全体の奉仕者」←ここが大事!法の理念は条文の字面だけでなく根拠法も併せて考えなくてはならないのでちゅよ!w
↓これがお前が書いたこと

公務員は勤務先や客のために働く訳じゃない


はい論破w
お前みたいなアホを業界では「字は読めるけど文章が読めないサル」って言うんだよーんwwwwww


[ 匿名さん ]
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