>>161
お前の法解釈こそ0点。
『全体の奉仕者』というのは、特定の国民や団体に奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くさなければならないという『公職の在り方』を示している。
一方で、私人が職に就く動機や目的は職業選択の自由や内心の自由として保障されており、憲法15条含むその他の法令でも何ら制約をしていない。つまり、どんな動機や目的で公職に就いたとしてもそれは個人の自由。
内心の自由は絶対的に保障された権利なので、仮にどんな目的や動機で公職に就いたとしても、それが理由で職務専念義務に違反することは絶対にない。