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🐗 延岡市雑談


No.8391121
合計:
#178
>>171
一応もう一度言っておくが、職務専念義務違反は外面的な行為(例:務時間にパチンコ行ったり、昼寝するなど)を以て判断するものであり、行為時の内心面とは関係無く判断される。つまり、公務員になった動機や目的が社会的に批判される内容であったとしても、それを口外する行為自体は時間にすればたかが数秒程度であり、それをもって職務専念義務に違反したとまでは言えない。

ただし、公の場などでそんな内容を口にして外部の人間に聞こえてしまえば信用失墜行為には該当するので当然だけど懲戒処分の対象になる。

わかったか?


[ 匿名さん ]
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