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🐟️ 枕崎市雑談


No.9162495
合計:
#1
ーつきまとい不安防止条例を含む迷惑防止条例とはー

迷惑防止条例とは、各自治体が制定している条例の総称です。公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、平穏な生活を保持するために設けられています。主体は都道府県や一部の市区町村となり、名称や内容、罰則に多少の違いはありますが、禁止される行為はおおむね共通しています。

「条例」と聞くと、逮捕に至らない比較的軽微な違反行為と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、条例違反も犯罪です。
たとえば、痴漢や盗撮をすれば、迷惑防止条例違反で逮捕されます。捜査機関の取り調べを経て、起訴されると、有罪判決を受ける可能性があります。有罪判決を受ければ、当然、刑罰を受けることになります。行為が悪質だと判断されれば、迷惑防止条例違反としてではなく、別の刑法が適用される可能性もあります。

また、犯罪なので、裁判で有罪判決を受ければ、前科がつきます。たとえば、勤務先の就業規則に、「刑事事件で有罪判決を受けたときは懲戒解雇に処する。」など、懲戒解雇事由が定められていれば、懲戒解雇されるおそれもあります。

刑罰の内容について、地方自治法第14条3項では、条例違反の者に対して「2年以下の懲役・禁固、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収の刑」を科すと定めています。
たとえば、つきまといをした場合の刑罰は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」で、常習の場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

迷惑防止条例は非親告罪
迷惑防止条例違反は「非親告罪」です。被害者が告訴しなくても捜査が進められ、逮捕・起訴される可能性があります。

非親告罪とは、起訴にあたり被害者側の告訴を要しない犯罪です。通報や被害届の提出などによって犯罪事実が明らかになった場合、告訴の有無は関係なく、捜査機関の判断で捜査が進められ、検察官は起訴することができます。


[ 匿名さん ]
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