本場四川汁なし担々麺だと謳う麺酒場木村本店及び麺処木村加世田店の不当景品類及び不当表示防止法違反疑惑!?
景品表示法とは
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の 誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
不当景品類及び不当表示防止法 第1条
不当な表示によって、お客さんの選択する権利を害するようなことは避けてくださいねということです。
口頭による説明も対象になる
景品表示法が対象とするのは、チラシやパンフレットの他、TVや雑誌などの広告、ネット上での広告やホームページまで、あらゆるものが対象になります。
メニューや料理名、口頭による説明も対象になります。
スタッフの説明にも気を使わなければなりません。
不当表示の種類
優良誤認表示
有利誤認表示
指定告示表示
メニューや料理等で問題になる可能性があるのはこのうち優良誤認表示です。
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
不当景品類及び不当表示防止法 第5条第1項
最初の例えでいえば、本場四川汁なし担々麺と聞いたから頼んでいるのであって、本場ではなかったら頼まなかった。そもそも、本場ではない汁なし担々麺を本場としていることは事実に相違しています。