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🍉 曽於市雑談


No.5622618
合計:
#421
ある今するさんの後援者のFacebook
公選法で禁止されている戸別訪問(しかも候補者本人)の画像が堂々とアップ
一生懸命頑張ってますアピールはわかるけど、証拠の残る画像載せるとは、保存しておきます。

戸別訪問の禁止
 特定の候補者を当選させるために、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問することは
禁止されています。このような戸別訪問は、選挙運動の期間前であっても、期間中であってもできません。
 次々と、家にいる人を路上に呼び出して、投票の依頼をすると「戸別訪問」になりますので、ご注意ください。
 「戸別」とは、有権者宅だけでなく、官公庁、会社、工場なども含まれます。

一生懸命、戸別訪問で走り回ってはいけません。
明らかに選挙カーから降り、候補者タスキ、必勝ハチマキ姿ですので、投票依頼ではないと言い訳できませんね

両候補とも法令遵守での選挙運動を願います。


[ 匿名さん ]
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