立候補する場所の住所条件が決められてるのは、地方議会の議員選挙です。
つまり、OO町の町議員に立候補するには、年齢満25歳以上で、OO町に3ヶ月以上住所を有してなくてはいけません。(本籍は関係ありません)
基準は、町議会議員選挙の告示日よりさかのぼり、3ヶ月以上前です。
また、国会議員や知事・長は住所条件はなく、日本国民で、選挙権があり(強いて言えば、これが住所条件)、一定の年齢以上であれば、立候補できます。(衆院・長は25歳以上、参院・知事は30歳以上)
ですので、住所条件は関係ありませんが、地元住民との関わりと、次期立候補の作戦上、形式的に一時期住所を移す場合がありますね。