爆サイ.com 南部九州版

🥭 宮崎雑談総合


No.3736103
合計:
#304
>>303
民事裁判で、損害賠償請求やらで、訴えられた側(被告)が弁護士を雇い、その弁護活動の成果として、裁判所が「損害に値する行為無し」と判断して「請求棄却」となったときは、被告側代理人弁護士の手腕によるものであることから、成功報酬はあるという結論になります。


[ 匿名さん ]
TOP