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🏝️熊毛郡雑談

中種子町・南種子町・屋久島町

No.6075147
合計:
#172
【知っておきたい事】


〔自治会の用水路清掃など共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕



※自治会で決議していても、欠席者の同意なしで罰金を取ればアウトです。


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「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。


[ 匿名さん ]
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