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🍼 宮崎ママ・育児


No.8645896
#622
>>621
どれくらいの期間、どれくらいの回数証拠取れるかによります。(悪質性)
あとは親権とったとして、育児ができる環境にあるかです。
金銭面の話であれば相手の不貞行為なので財産分与も放棄させることができるでしょう。問題は子どもがあなたについていくのを望むかどうか。望むらな何も問題なく、養育費も取れるでしょうね。
問題は望まなかった場合、ここが男性が親権取ろうとする時に障害になります。
子どもが母親を望んでも慰謝料返済などで子どもを育てるだけの収入、金銭の確保が難しければ親権とれます。
ただし、母親の両親が金銭的な支援を申し出る事が多いので、裁判に持ち込んでも一般的には難しいと言われます。
ただ、示談で親権取れる判例も裁判で親権とれる判例もあります。
もう一つ、母親と不倫相手が一緒に添い遂げようとする場合。
これは不倫相手にも慰謝料請求すれば潰せます。
相手が妻子持ちの場合は弁護士相談の上、相手の奥様にも証拠共有して別の弁護士つけてもらってさらに不倫相手の懐潰せば問題ないです。


[ 匿名さん ]
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